(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、本
臨時会の会期は本日1日間と決しました。
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日程第3 議第25号 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改
正について
8:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第3、議第25号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略いたします。
市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長
亀田忠彦君 登壇)
9:
◯市長(
亀田忠彦君) 議第25号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正についてでございます。
本件につきましては、国家公務員の給与改定方針等に鑑み、本市職員の期末手当の額の改定を行うものでございます。
内容といたしましては、前年度の期末手当の支給率に対し、特別職の職員、再任用職員及び任期付職員は0.1か月分、一般職の職員は0.15か月分の減額改定を行うことに加え、令和4年6月支給の期末手当から、令和3年に減額すべきであった金額を令和3年当時の支給額と職種に応じて調整するものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
10:
◯議長(
細川佳秀君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
11:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
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日程第4 議第26号 奈良県広域消防組合規約の変更について
12:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第4、議第26号、奈良県広域消防組合規約の変更についてを議題といたします。
議案の朗読を省略いたします。
市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長
亀田忠彦君 登壇)
13:
◯市長(
亀田忠彦君) 議第26号、奈良県広域消防組合規約の変更についてでございます。
本件につきましては、さきの3月定例会に上程し、ご審議をいただきました。その定例会において、現行の制度上の瑕疵を是正するという説明が不足しており、議案審議の際の説明不足もあり、否決となった議案を改めて提出させていただくものでございます。
奈良県広域消防組合議会議員の任期に関する条例において、「組合議員の任期は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする」と規定されております。現在の制度では3月31日に組合議員全員が任期切れとなり、組合議員の任期が始まる4月1日において、議員定数25議席中、議員を選出している団体は9自治体にとどまっております。このため、規約上の議員の定足数を満たすことができず、一定期間、議会を招集できない状態となり、制度上の瑕疵が発生をしておるというふうになっております。
こうした状態を是正するために、議員任期のスタートの時期(始期)と終わりの時期(終期)の改正が必要であるということから、現在の規約では任期が1年とされており、例えば任期の始まりを7月1日から開始することにいたしましても、規約改正時の初年度の任期が1年3か月を要することになることから、改正時の規約違反の状態を防ぐため、任期を2年に延長することが求められることになります。
そして、こうした状態を改善するため、去る5月19日に奈良県広域消防組合議会の
臨時会が開催され、現行の組合規約には議員の定数を満たせない期間が生じる制度上の瑕疵があるとして、規約の変更を直ちにすべきとする決議が全会一致で可決されました。その結果、規約の変更する3つの項目、1点目は「組合議会を市町村議会の議員のみで構成すること」、2点目は「組合議員の定数を25名から26名とし、2期に1回以上は全市町村から議員選出可能となるように均衡を図ること」、そして3点目は「議員任期を1年から2年に変更すること」、以上3点について組合議会では全て決議書が採択されたことになり、規約変更への意思が示されたことになりました。
また、3月定例会の議案審議中には、今回の規約変更案が、3つの変更内容を1つの議案とすることにより、各構成団体の
選択肢を制限しているのではないかというふうなご意見も出されております。ただ、県当局によりますと、規約の変更内容を分割し、それぞれ個別の議案として審議を行うことは好ましくないというふうな回答も得ておりますので、その旨も申し添えさせていただきたいと思います。
以上のような経過を踏まえ、組合規約の改正には全ての構成市町村において同一の内容の規約変更の可決が必要となります。他の36構成市町村の議会でも規約変更の議案は全て可決されていますことから、本市におきましても、組合議会や他の構成市町村と歩調を合わせ、組合議会の運営が円滑に進むよう手続を進めてまいりたく、本
臨時会におきましても組合規約の変更議案をさきの定例会と同じ内容で改めて上程させていただくものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
以上でございます。
14:
◯議長(
細川佳秀君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
15:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
本件は総務常任委員会に付託いたします。
それでは、ここで、委員会審議を行っていただくため、暫時休憩いたします。
午前10時13分 休憩
─────────────
午前10時41分 再開
16:
◯議長(
細川佳秀君) 休憩中の本会議を再開いたします。
本会議休憩中に総務常任委員会が開催されました。結果につきましては、お手元にご配付いたしました審査報告書のとおりでございます。
お諮りいたします。議第25号、議第26号の総務常任委員長の報告を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
17:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
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追加日程第1 議第25号 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一
部改正について
18:
◯議長(
細川佳秀君) 追加日程第1、議第25号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、井ノ上 剛君。
(6番 井ノ上 剛君 登壇)
19: ◯6番(井ノ上 剛君) 本件につきましては、本日、総務常任委員会を開催し、審査いたしました結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。
なお、審査の内容につきましては、後日、総務常任委員会録をご配付いたしますので、ご了承願います。
以上、ご報告申し上げます。
20:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
21:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。
(5番 竹森 衛君 登壇)
22: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。
議第25号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正について、反対討論を行います。
その前に、これだけ大事な職員の皆さんの生活に関わる給与に関する条例と常勤の特別職の条例の改正、それぞれ1本ずつ議案として出さなければならないと思いますけれども、一緒くたにするというのは正しくないと私は考えていますので、一つ一つそれを議案にすべきだと思っています。
それでは、第2条、橿原市の一般職の職員の給与に関する条例について、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た金額を100分の120にする。再任用職員には、同じく100分の127.5を100分の120に、そして、100分の72.5を100分の67.5に改正すると。フルタイム・パートタイム会計年度任用職員の期末手当、100分の127.5から100分の120に改正するものでございます。
これで、人事課に、その試算を原課に聞きまして、得たわけですけれども、部長でいえば、改正前は71万9,105円ですけれども、それが63万4,504円になる。8万4,601円減額になるわけですけれども、今回の期末手当のカットは、平成21年度から実施されている給与の削減で、今日まで14年間継続されるものであり、暫定的な措置でないことは明白です。地方公務員の給与は、職務給のみとして規定しているのではなく、生活費や生活給の要素も含んでいます。民間企業の給与にも大きな影響を及ぼし、賃金引下げの要因にもなります。労働意欲や労働力の再生産に不可欠でありますので、この条例の一部改正に関して、第1条の第4条に関してはそれでいいと思いますけれども、第2条からに関しては反対をさせていただきます。
以上です。
23:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第25号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
24:
◯議長(
細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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追加日程第2 議第26号 奈良県広域消防組合規約の変更について
25:
◯議長(
細川佳秀君) 追加日程第2、議第26号、奈良県広域消防組合規約の変更についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、井ノ上 剛君。
(6番 井ノ上 剛君 登壇)
26: ◯6番(井ノ上 剛君) 本件につきましては、本日、総務常任委員会を開催し、審査いたしました結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。
なお、審査の内容につきましては、後日、総務常任委員会録をご配付いたしますので、ご了承願います。
以上、ご報告申し上げます。
27:
◯議長(
細川佳秀君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。福田倫也君。
(20番 福田倫也君 登壇)
28: ◯20番(福田倫也君) 20番、福田倫也です。
議第26号、奈良県広域消防組合規約の変更について質問いたします。
今回の議案上程がかなり異例なことであると認識した上で、3項目めの2年任期について伺います。
委員会の中で、7月1日からの任期にすることで初年度の任期が1年3か月になってしまうとの理由から2年が最適であるとのご説明でしたが、ほかの方法の検討があったのかなかったのかと、それがベストであると判断した理由について教えてください。
2点目なんですけれども、委員会中の市長のご説明の中で「3月定例会において説明がかなり不足していた」と述べておられました。制度上の瑕疵があって、今回、規約を変更したいという理由であれば、非常に重要な理由であったと思います。この重要な理由が抜け落ちていたことに対する反省と再発防止策についてどのように考えているか、ご説明をお願いいたします。
29:
◯議長(
細川佳秀君) 総務常任委員長、井ノ上 剛君。
(6番 井ノ上 剛君 登壇)
30: ◯6番(井ノ上 剛君) 一部委員会で議論されなかった項目もございますが、詳細につきましては理事者から説明願いたいと思います。
31:
◯議長(
細川佳秀君) 市長。
(市長
亀田忠彦君 登壇)
32:
◯市長(
亀田忠彦君) 20番、福田議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。
まず1点目でございます。2年任期にすることの理由が、7月1日に変更した時点で初年度の任期が1年3か月になるというところを、それを是正するために2年任期に延長する必要があるということ、それ以外に方法がなかったのかということです。
たくさん方法があるということではなかったんですけれども、例えば、橿原市議会においては、役員改選があって議長さんが交代する時点で、組合議会に組合議員として議長さんが出るということに決まっていますから、議長さんが交代した時点で消防組合議会のほうに変更届を出されるという手続をされて、その時点で交代をする。だから、橿原市議会から消防議会に送る議員の任期の空白はないわけですよね。議長さんが交代されたときに変更手続をするので、そこにタイムラグはなくて、生じないんですけれども。
ほかの市町村もそうすればいいんじゃないかというふうな意見も確かにあったのは事実なんです。ただ、橿原市であるとか毎年議員を選出している自治体はそれでいけるんですけれども、37構成市町村があって、議員定数が今、25ですので、12の自治体からは議員が選出されていないということになっております。言い換えると、2つ3つの町村で1人の議員を出しているところがあるわけですね。3つ4つのところもたしかあったと思うんですけれども。橿原市みたいな、大きなまちと言うとちょっと言い方があれかもしれませんけれども、毎年議員を選出しているまちは、手続上、うまく、しっかり手続を、交代したときに手続をきちっとすれば議員の不在期間はなくなるんですけれども、3つ4つまたがって、そこから1人出る。今年は例えばAという町から議員さんが出ていて、3月31日に任期が終わって、次はBという村から議員が選出されるときに、このBという村の消防議会に出る議員さんの決まる時期というのがやっぱりどうしてもずれてしまうこともあったりとかですね。これも細かく言えば、その辺りをしっかり制度上ちゃんとつくっていくということも1つの方法なのかもしれないんですけれども、2つ3つ、3つ4つ重なっている自治体を1つのルールでくくるというのはなかなかやっぱり難しいというところもあって、逆に組合規約を変更することによってその辺りを解消するほうがいいんじゃないかということで、7月1日からにすると、全ての構成市町村、37市町村の組合議員は必ず選ばれるという、調べていくとそういったことになりましたので、7月1日からスタートして6月30日までの任期にすれば、議員が不在の期間が全くなくなると。6月30日で終わって、7月1日からは新しい議員さんが全部選ばれている状態になるので、そういったところは検討したんですけれども、やはり手続が複雑になるというところから考えると、これが非常に合理的で、一番いい方法でないのかということで、この7月1日に変更するということになりました。
ただ、それをするに当たっては、初年度の任期が1年3か月になってしまうという制度上の瑕疵が出てきたので、それを解消するために、任期を2年に変更することによって、7月1日から6月30日までのスタートと終わりの時期を変更することができるという、そんなことになったということでご理解をいただけたらなというふうに思います。
2点目につきましては、3月定例会でそのところの説明、とても大切なんじゃないかというご指摘でありましたけれども、確かにおっしゃられるとおりだというふうに思っています。ただ、当時を振り返ってみますと、消防議会の任期が1年ということになっているというところから、それを、さらに消防行政を深く理解していただくとか、1年でなく2年間にわたって消防議会で議論をしていただくという、そういったところ、これも1つの2年任期にするという理由の中にはありましたので、どちらかといったらそちらを強調してご説明をさせていただいていたというふうに記憶しております。制度上の瑕疵があったということをしっかりと説明すればよかったというところは非常に反省をしながら、先ほどの本会議の提案理由説明でも申し上げたようなことではございますけれども、どちらかといえばそっちのほうを重きに置いてご説明をしていたところは反省しないといけないなというふうに思っています。
今後、再発防止ということでありますけれども、議会の皆さんにご審議いただく場合は、その中身をしっかりとお伝えするということをもう一度再認識しながら、これからの議案上程、今回の件も含めてですけれども、しっかりとした内容をご提案、ご説明をさせていただいて、その中で議会の皆さん方にしっかりと判断をしていただくということに努めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
33:
◯議長(
細川佳秀君) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
34:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。
(5番 竹森 衛君 登壇)
35: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。
議第26号、奈良県広域消防組合規約の変更について、反対討論をいたします。
今、市長からるる説明がございましたけれども、この組合の任期に関して、なぜ2年にする、その意味が分かりません。例えば1年3か月で、3か月空白になると。そういうのは、平成26年に、前市長が管理者のときに、県の広域消防組合のときにそれは分かっているはずです。首長も皆、判こをしているわけです。ですから、僕は、この上の「当該区分を構成する市町村の議員の中から選出する」、これは賛成ですけれども、そんなん分かっているわけですから、各市町村、例えば2つの自治体から1人を選ばなければならないと。そんなことは県広域消防組合にするときに分かっているわけですから、当然それに基づいて、その市町村が話し合って、そういうことが起こらないように、任期を1年にして引き続き進めていくべきであると考えています。
中和広域消防組合にこだわるわけではありませんけれども、かつて消防職員の不正採用がありました。おぞましい、全国ニュースになりました。採用された職員が半年間、榛原の消防学校で訓練をして、帰ってきたら、はっきり言えば解雇です。そこには橿原市の市議会議員、それから大和高田市の市議会議員、
御所市の市議会議員もそれに関与していました。ですから、私はその議員に対して消防議会で辞職勧告決議を出しました。否決されましたけれども。やっぱり議員の権限というのは特に大きな意味を持ちます。ですから、県の広域消防組合が本当に大切な組合であれば、1年1年でちゃんと選んできたらいいわけです。ましてや、本来議論しないといけないのは、県の広域消防組合になったときに、自賄い方式といいまして、なったら負担金が減る、減額されると言っているのに、それが、負担金が増えたりしていると。県の広域消防組合と言いながら、2つの市がいまだにこの広域消防組合に、それぞれの市の独自性があって最初からはねつけられましたけれども、そういうことに対して、もっと、県広域消防組合と言うのならば、39市町村が一致団結して、それこそ災害のときや火災のとき、そういうときにその力を発揮できるようにすればいいわけであって、議員の任期1年を短絡的に2年にすることに対しては反対でございます。
以上でございます。
36:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
議第26号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
37:
◯議長(
細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。日程第5、承第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
38:
◯議長(
細川佳秀君) 異議なしと認めます。よって、日程第5、承第1号については委員会の付託を省略することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日程第5 承第1号 橿原市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告につ
いて
39:
◯議長(
細川佳秀君) 日程第5、承第1号、橿原市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告についてを議題といたします。
議案の朗読を省略いたします。
市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長
亀田忠彦君 登壇)
40:
◯市長(
亀田忠彦君) 承第1号、橿原市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告についてでございます。
本件につきましては、地方税法が一部改正されたことに伴い、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、商業地等の課税標準額の上昇幅を2.5%とする等必要な措置を講じることにつき、令和4年度の課税事務上、急を要するため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして、議会の承認を求めるものでございます。
よろしくご承認を賜りますようお願い申し上げます。
41:
◯議長(
細川佳秀君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
42:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。竹森 衛君。
(5番 竹森 衛君 登壇)
43: ◯5番(竹森 衛君) 5番、竹森 衛でございます。
承第1号、橿原市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告について、反対討論をいたします。
固定資産税の負担調整措置に関して、激減緩和の観点から、2022年度に限り、商業地の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(現行5%)にし、都市計画税も同様に措置を行います。これによって約90万円の減額になると。固定資産税課からその数字は頂いています。
2021年度に行った固定資産税の据置きの措置を今回取っ払うことにし、市民・国民にとって増税になっていきます。コロナ禍の下で、納税者の税負担を引き続き軽減するための措置を講ずるべきであると考えています。
以上で反対討論といたします。
44:
◯議長(
細川佳秀君) これをもって討論を終わります。
承第1号について、起立により採決いたします。
本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
45:
◯議長(
細川佳秀君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり承認されました。
以上をもちまして、本
臨時会に付議されました案件は全て議了いたしました。議員各位におかれましては、慎重なるご審議を賜るとともに、議会運営にご協力いただきまして、閉会の運びとなりましたことを厚くお礼申し上げます。
────────────────────────────────────────
市長閉会挨拶
46:
◯議長(
細川佳秀君) 閉会に当たり、市長より挨拶を受けることにいたします。市長。
(市長
亀田忠彦君 登壇)
47:
◯市長(
亀田忠彦君) 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本
臨時会におきましては、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正についてをはじめ、その他諸議案についてご提案いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、慎重なるご審議を賜り、ここに滞りなく議了いただきましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
また、本
臨時会中、議員の皆様から賜りました貴重なるご意見等につきましては、十分にその意を踏まえ、今後の市政執行に当たってまいる所存でございます。
議員各位におかれましても、なお一層のお力添えを賜りますようお願いを申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
48:
◯議長(
細川佳秀君) それでは、これをもって令和4年橿原市議会第2回
臨時会を閉会いたします。
午前11時06分 閉会
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